借金には時効がある
金融機関や消費者金融などで借金をした場合、借金をしてから5年で時効が成立します。今まで返済をしなければいけないと思っていたものが返済する必要がなくなるのです。
しかし、時効になるまでに逃げるだけで時効が成立するというものではありません。
それは、債権者から「支払い催促」「口座の差し押さえ」「訴訟」の一定の手続きがある場合に時効は中断するからです。
また、時効が成立した場合でも、相手(債権者等)に「時効が成立しているので既に支払いの義務はありません」という趣旨の記載をした内容証明郵便を送る必要があります。(消滅時効の援用)
参考サイト→借金の時効援用解説サイト
時効の援用については対応の方法、タイミングにより、時効成立しない場合もありますので、まずは専門家に相談して適切な対処をすることをおすすめします。