取立ての対処法
債権者の中には思うように集金が進まないと取り立てがエスカレートしていき、行き過ぎた行為をする者もいます。
しかし、その場合でも債務者は下記のように貸金業法で守られているので、債権者に対し対処することが可能です。毅然とした態度で臨みましょう。
・脅迫的な言動はしてはいけない
債務者は「お金を借りている」という負い目がありますが、大声をあげたり恫喝することは禁止されています。
・夜遅くまたは朝早く、不意に相手の家を訪れてはいけない
債務者を捕まえるのに寝静まっている時間帯への取り立てをすることは、社会的に不適当と認められています。
・連絡、対応できない時間帯に電話してはいけない
債務者が「この時間帯なら電話に出られます」といった時間帯以外での電話、または訪問やFAXでの取り立ては禁止されています。
・勤務先に訪問、電話してはいけない
勤務先への訪問、電話は業務妨害を起こすことになるので禁止されています。
・居座ってはいけない
支払いができないからといって返済できるまで居座ることは禁止されています。
等。
貸金業法 第21条(取立て行為の規制)
- 一、正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- 二、債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
- 三、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
- 四、債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- 五、はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
- 六、債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
- 七、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
- 八、債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
- 九、債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
- 十、債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
上記のような取り立てが禁止されているにも関わらず、注意しても続く場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ相談するのが良いでしょう。
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