個人再生とは?
「自己破産は絶対にしたくない、でも任意整理では残金が残りすぎて辛い」という方に最適な債務整理法が個人再生です。任意整理とは違い、地方裁判所に申し立てをして再生計画を建てることができます。住宅ローン以外の借金が減額となり、以後の利息もカットされるケースが多いです。
個人再生では、債務整理で圧縮された借金の残額を3年間で完済しなければなりません。そのため継続する一定の収入が見込めなければ適用されません。
また住宅ローンを除く借金合計が5,000万円以下でなければ利用することが出来ません。
ニュースなどでよく耳にする『民事再生』は、個人経営の病院や会社などの法人が再生するときに利用できます。こちらには負債額の上限制限がありませんが、手続きにかかる手数料などは個人再生よりも格段に高くなります。
個人再生のメリットは、自己破産を選択すると原則処分対象となる住宅や自動車などの財産を、維持したまま借金を整理できること。支払い回数を調整し、月々の住宅ローン返済額を抑えることも出来る可能性があります。
他にも借金の理由による制限がないため、資金の使用方法がたとえギャンブルであっても、個人再生を利用することができます。
個人再生は間に地方裁判所の介入が不可欠です。そのため、提出する書類も多く、不備があればそれだけ時間は多くかかってしまいます。経験豊富な弁護士や司法書士などの代理人による個人再生申立の場合、スムーズに進めば申立~認可・不認可の決定まで約6ヶ月~1年間前後での解決が一般的です。
【注意】当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなど対応している専門家へ相談することをおすすめします。