自己破産とは?
債務者の借金の返済が著しく困難であると裁判所に認めて貰い、生活上最低限必要な財産を除くすべての財産を処分する代わりに、法的に借金を無くして生活再建を図ることができる債務整理の方法の一つです。借金の残額返済が免除になるメリットがあります。
自己破産を利用するためには、支払い不能であると裁判所に認められた方で、過去7年間の間に免責を受けていないことが条件となります。
自己破産の申し立てを行うと『免責許可』の審査を受けることになります。この免責が認められれば、法的に借金を返済する義務が消失し、事実上、借金から解放されることになります。また、他人に知られることなく手続きを進めることが可能です。
しかし自己破産申請をすれば、誰でも免責が受けられるということではありません。浪費やギャンブルが理由の借金や、不正が認められた場合は『免責不許可事由』と判断され、免責を受けることが出来ません。この場合、借金を返済する義務が継続するのです。
忘れてはならないのが、任意整理や個人再生に比べるとデメリットが大きいという自己破産の特徴です。
自己破産を行う上で一番注意したいのは、保証人や連帯保証人を立てた借金契約になっている場合です。
免責は申請した債務者本人にのみ適用となるため、免責が確定すればおのずと債権者は保証人や連帯保証人へ借金の督促を行うことになるのです。事前にきちんと誠意を持って相談しておく必要がありますね。
自分の借金内容で免責許可を受けることが可能かどうか、本当に自分の自己破産手続きが妥当かどうか不安な方は、専門家に事前に査定してもらうことも可能です。
【注意】当サイトに掲載している弁護士・司法書士はヤミ金融問題に対応しているとは限りません。
ヤミ金融被害の相談は、エストリーガルオフィスなど対応している専門家へ相談することをおすすめします。